共済組合施設利用証の適用者範囲の拡大について

 定年退職された元組合員様が年金を受給されるまでの間、共済宿泊施設をご利用いただく際に必要となる「共済組合施設利用証」が平成30年4月1日より定年退職の要件が外れることとなりました。

 つきましては、以前に定年退職以外の事由で当組合の資格喪失された元組合員様もご利用いただけることとなりますので、必要な方はお手数ですが、保険課(電話077-525-5783)までご連絡願います。

 なお、ご利用可能な宿泊施設については下記ホームページをご覧下さい。

   「旅と宿」 http://www.ctv-yado.jp/

 

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